「楽曲収益化サービス サービス規約(著作権譲渡)」(以下、「本個別規約」といいます)は、本件作品(下記第1条に定義します)にかかる著作権を本個別サービス(下記第1条に定義します)の登録者及び共同権利者(いずれも下記第1条に定義します)が株式会社ドワンゴ(以下、「当社」といいます)に譲渡することに関し、当社と登録者及び共同権利者との間で適用される一切の条件を定めることを目的とするものです。
登録者が本個別規約への同意の上、所定の登録手続を完了し、当社が著作権管理の届出手続きの開始を登録者及び共同権利者に通知した時点で、登録者及び共同権利者と当社との間で、本個別規約の諸規定に従った著作権譲渡契約(以下、「本契約」といいます)が成立します。
なお、共同権利者が存在する場合、当社は、その代表として登録者が本サービス上の登録手続きを行った後に、共同権利者からも本個別規約への同意を得て、本個別規約の条件で当社と全ての共同権利者との間で本契約を締結するものとします。
本個別規約において使用される用語の意味は次の各号に定めるところによります。その他の用語の解釈については、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に従うものとします。
以上
2023年7月25日 制定
2024年11月26日 改訂
2025年7月16日 改訂