「楽曲収益化サービス サービス規約(著作権譲渡)」(以下、「本個別規約」といいます)は、本件作品(下記第1条に定義します)にかかる著作権を本個別サービス(下記第1条に定義します)の登録者及び共同権利者(いずれも下記第1条に定義します)が株式会社ドワンゴ(以下、「当社」といいます)に譲渡することに関し、当社と登録者及び共同権利者との間で適用される一切の条件を定めることを目的とするものです。
 登録者が本個別規約への同意の上、所定の登録手続を完了し、当社が著作権管理の届出手続きの開始を登録者及び共同権利者に通知した時点で、登録者及び共同権利者と当社との間で、本個別規約の諸規定に従った著作権譲渡契約(以下、「本契約」といいます)が成立します。
 なお、共同権利者が存在する場合、当社は、その代表として登録者が本サービス上の登録手続きを行った後に、共同権利者からも本個別規約への同意を得て、本個別規約の条件で当社と全ての共同権利者との間で本契約を締結するものとします。

第1条(定義)

本個別規約において使用される用語の意味は次の各号に定めるところによります。その他の用語の解釈については、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に従うものとします。

  1. 本個別サービス:本規約に基づく、登録者及び共同権利者から当社への音楽著作権の譲渡により、当社が実施する「楽曲収益化サービス(著作権譲渡)」をいいます。
  2. 本件作品:登録者が当社所定のフォームに登録する作品の歌詞・楽曲を含む作品全体をいいます。
  3. 本件著作物:本件作品を構成する著作物であって、歌詞又は楽曲、又はその両方であって登録者が本サービスに登録するものをいいます。
  4. 本件著作権:本件著作物の一切の著作権及び外国におけるこの権利に相当する権利をいいます。
  5. 登録者:本件著作権を保有する者であって、本個別サービスを通して当社所定の登録手続きを実行して本契約を締結することにより、当社から本件著作権の著作権使用料の分配を受ける当事者をいいます。
  6. 共同権利者:本件著作権を登録者と共同で保有する者であって、本契約を締結することにより当社から本件著作権の著作権使用料の分配を受ける当事者をいいます。
第2条(著作権管理の方法)
  1. 本件作品の著作権管理を行うために、登録者及び共同権利者は、本件著作権を、本個別規約に定める条件に従い、当社に独占的に譲渡します。
  2. 当社は、本件著作権の支分権又は本件作品の利用態様に応じて、(https://site.nrc-form.jp/about/)に定める著作権管理事業者に管理を委託する方法により、その管理を行うものとします(以下、当社が指定する著作権管理事業者を総称して「著作権管理団体」といいます)。ただし、日本国外地域については、当社の裁量により、外国の音楽出版者又は外国の著作権管理事業者(以下、総称して「外国著作権管理団体」といいます)に著作権管理を行わせることができるものとします。 当社は、登録者が登録した本件作品につき審査を行い承認した場合、著作権管理団体への本件作品の届出を行います。
  3. 当社は、登録者が登録した本件作品につき審査を行い、合格と判断した場合、登録者に対し審査合格を通知します。当該通知後は、登録者及び共同権利者は、登録した本件作品及び関連する情報等に変更が生じた場合も、当社は削除、変更、差し替え等の対応を行わないことにつき予め了承します。
  4. 登録者が登録した本件作品の登録情報の不備等がある場合は、当社は登録者に対しその旨通知を行い登録内容の確認又は修正を依頼することがあります。
  5. 登録者は、前項記載の依頼を受けた場合、当該依頼に対応する他、本件作品の登録を取りやめることができるものとします。
  6. 登録者及び共同権利者は、以下のいずれかの事由に該当する場合に、当社が本件作品の登録について審査不合格とすることができることを了承するものとします。なお、本件作品が以下のいずれかの事由に該当する場合、当社が、登録時に当該事実の全部又は一部を認識し又は認識し得たとしても、当社は、後日、第6条第3項に基づき本契約の解除等を行う権利を何ら失わないものとします。
    1. 本件作品が著作権管理団体による管理に適さない場合又は第6条第1項に該当する場合
    2. 登録者又は共同権利者が第4条第1項のいずれかに反するまたは反することが疑われる場合
    3. 当社の定める期間中に本契約の締結手続き及び口座・住所登録を完了することが出来ない場合(登録者又は共同権利者が本契約の締結手続きを及び口座・住所登録手続きを完了することが出来ない場合を含む)
    4. その他、不適当であると運営会社が合理的に判断した場合
  7. 前項に該当する場合、当社は登録者に対し審査不合格の通知を行うことができます。当社が審査不合格の通知を行った場合、当社は登録者の申し込みに対し承諾せず、本契約は成立しません。
  8. 当社は、本条第3項(審査完了)、第4項(本件作品の登録情報の修正依頼)、及び第7項(審査不合格)の通知については登録者に対してのみ行い、共同権利者に対しては行いません。登録者は共同権利者と事前に連絡調整の上、本件作品の登録のお手続きをお願いします。
第3条(譲渡の範囲、著作権表示)
  1. 本個別規約に基づき、登録者及び共同権利者が当社に対して譲渡する著作権には、複製権(出版権、録音権、映画録音権等)、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、伝達権、口述権、譲渡権、貸与権、著作権法第27条及び第28条に規定する権利のほか、現在及び将来において登録者及び共同権利者が保有する一切の支分権及び本件著作権に基づき発生するすべての権利(これらに相当する外国の権利を含む。)が含まれるものとします。
  2. 当社は、本件著作物に関し、前項に定める権利を排他的に行使し、第三者にその使用を許諾して著作権使用料を徴収し、また、外国の音楽出版者に対して特定の地域内・特定の期間に限り、再譲渡することができるものとします。
  3. 本個別規約に基づき、登録者及び共同権利者が当社に対して譲渡する著作権の譲渡地域は、日本を含む全世界とします。
  4. 当社は、本件作品の複製物に当社が指定する著作権表示を行い、又は行わせることができるものとします。
第4条(表明・保証、権利侵害)
  1. 登録者及び共同権利者は、下記の事項につき当社に対して保証します。
    1. 本契約締結時点において、本件作品が登録者又は共同権利者自らもしくは当社以外の音楽出版社から著作権管理事業者に信託されていないこと
    2. 登録者又は共同権利者、もしくはその他の第三者が、本件著作権に関し、譲渡、信託譲渡、管理委託、使用許諾、その他本契約と矛盾する内容の契約を第三者としておらず、今後もしないこと
    3. 登録者及び共同権利者が、本個別規約の同意に必要かつ十分な権利(本件著作権その他一切の権利)、権限及び能力を有する者であり、本個別サービスの利用が一切の第三者の権利を侵害しないこと
    4. 登録者及び共同権利者の著作権の保有割合が、当社所定のフォームにて登録者が登録したとおりであること
  2. 前項の保証にもかかわらず、本個別規約に基づく本件作品の著作権の管理に関し、第三者から異議の申立て、差止め請求又は損害賠償請求その他のクレームがなされた場合、当該クレーム等が、当社が本個別規約又は本契約に違反したことにより生じた場合を除き、登録者及び共同権利者は自らの責任と負担において処理するものとし、当社に一切損害を発生させないものとします。なお、この場合、当社は自らの判断により、登録者及び共同権利者に事前の通知なく、本件作品の著作権の管理を中止することがあります。当該中止により登録者及び共同権利者に損害が生じた場合、当社は登録者及び共同権利者に対し、何ら責任を負わないものとします。
  3. 本条第1項及び第2項 の規定にかかわらず、本件著作権の使用等に関し、第三者から、第三者の権利を侵害することを理由として訴訟が提起された場合、当社は、当社の裁量により、当該訴訟に対処するものとし、登録者及び共同権利者は、当社の要請に従い、誠意をもって当社に協力するものとします。当該訴訟への対応に要した訴訟費用、弁護士報酬、第三者への賠償金、和解金その他の負担については、登録者及び共同権利者がその全額を負担するものとします。
  4. 第三者が本件著作権を侵害した場合、当社は、その裁量により、これを処理又は解決するものとし、登録者及び共同権利者は、誠意をもって当社に協力するものとします。
第5条(著作権使用料の計算及び支払い)
  1. 当社は、登録者及び共同権利者に対し、本契約に基づく本件著作権の譲受の対価として、当社が著作権管理団体及び外国著作権管理団体より受領した本件著作権の著作権使用料に(https://site.nrc-form.jp/assets/pdf/music_rights_rate.pdf)に定める「還元率」記載の料率を乗じて算出される著作権使用料(共同権利者に対しては、さらに当社所定のフォームにて登録者が登録した割合を乗じて算出されます)を、税法に従い処理を行った上支払うものとします。
  2. 当社が本件作品の宣伝及び普及のため無料で行う複製物の頒布及びインタラクティブ配信に対しては著作権使用料を支払わないものとします。ただし、本項の規定により、当社が本件作品の販売促進活動を行う義務を負うものではありません。
  3. 当社が本件作品の著作権の管理を歌詞及び楽曲ともに同一の著作権管理団体に委託している区分については、本件作品のうち歌詞及び楽曲のいずれか一方のみが使用された場合でも、その著作権使用料を登録者及び共同権利者に支払うものとします。
  4. 第4条第4項に基づく権利侵害の処理又は解決に伴い当社が本件著作権の侵害に対する損害賠償金、不当利得相当額又は和解金を受領した時は、当社は登録者及び共同権利者に対し、当社が受領した金額から、訴訟費用、弁護士報酬、著作権登録の費用等を控除した金額を原資として、(https://site.nrc-form.jp/assets/pdf/music_rights_rate.pdf)に定める「還元率」記載の料率を乗じて算出される金員(共同権利者に対しては、さらに当社所定のフォームにて登録者が登録した割合を乗じて算出されます)を、税法に従い処理を行った上で支払うものとします。
  5. 当社は、著作権使用料の計算を毎年3月、6月、9月、12月の各月末日に締め、各締切日の翌々月末日までに当社所定の方法で電子データにより登録者及び共同権利者に報告の上、登録者及び共同権利者に支払うものとします。 なお、著作権使用料の振り込み手数料は、当社が負担するものとします。
  6. 当社は、登録者及び共同権利者が本サービスに登録した銀行口座宛に、本個別規約に基づく金員の支払を行います。 登録者及び共同権利者は、支払先に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により変更手続きを行うものとします。
  7. 本条の規定にかかわらず、当社は、各計算期における支払金額が5,000円未満の場合には次期以降に繰り越して支払うことができるものとします。ただし、毎年12月末日締め翌々月末日の支払いにおいては本項の規定は適用されないものとします。
第6条(禁止事項)
  1. 登録者は、以下の内容を含む本件作品を登録してはならないものとします。
    1. 第三者の有する著作権・著作隣接権・肖像権・その他の権利を侵害する又はそのおそれのあるもの
    2. 犯罪行為、違法行為を肯定する内容を含むもの
    3. 公序良俗に反する又はそのおそれがあるもの
    4. 差別的表現、未成年者にとって有害と認められる情報を含むもの
    5. その他当社が不適切と判断するもの
  2. 登録者及び共同権利者は、本個別サービスの利用に関して、以下の行為を行ってはならないものとします。
    1. 第三者が権利を有する楽曲を権利者に無断で登録する行為
    2. 不正な方法により、本件作品の利用回数を増やす行為
    3. その他本件作品の取り扱いについて当社が不適切と合理的に判断する行為
  3. 登録者又は共同権利者が前項のいずれかに違反し、又は、そのおそれがあるものと当社が判断した場合、当社は、事前に登録者及び共同権利者に通知することなく、著作権管理の中止、本契約の解除、その他、当社が適切と判断する措置を行うことができるものとします。第2条第6項のいずれかに該当する場合も同様とします。なお、当社が事実関係の確認のための調査が必要と判断した場合、当社は必要な調査を行うことができるものとし、登録者及び共同権利者は調査に協力するものとします。
  4. 登録者及び共同権利者は、本条第1項及び第2項のいずれかに違反した場合、当社又は第三者が被った損害について賠償するものとします。また、当社は、当社が行った措置により登録者及び共同権利者が被った損害について一切の責任を負いません。
第7条(契約期間、配信停止)
  1. 本契約の契約期間は、当社が登録者及び共同権利者に対し通知する著作権管理開始日から開始し、10年間とします。ただし、当該通知に記載される契約期間満了日3ヵ月前までに登録者又は当社より反対の意思表示がない限り、本契約は、自動的に10年間延長されるものとし、その後も同様とします。 なお、登録者及び共同権利者は、著作権管理開始日が、著作権管理団体の規定により、毎年四半期ごとの登録時期(1月1日~3月31日、4月1日~6月30日、7月1日~9月30日、10月1日~12月31日)のうち、各登録時期の期初の日付(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日)に遡る場合があることについてあらかじめ了承します。
  2. 当社が前項に定める「契約更新に反対の意思表示」を行おうとする場合、契約期間満了日の3か月前までの間に、当社所定の方法にて契約終了を通知します。
  3. 登録者が第1項に定める「契約更新に反対の意思表示」を行おうとする場合、契約期間満了日の3か月前までの間に、別途当社所定のお手続き(以下、「解約申請」といいます)をお願いいたします。当該お手続き実施後、当社は登録者に対し解約申請受付と契約期間満了日を通知するものとします。当社は、契約満了日までに解約に必要な手続きを完了させるものとします。
  4. 共同権利者が存在する場合、前項の解約申請は、登録者が代表として行う必要があります。登録者は共同権利者と事前に連絡調整の上、解約申請をお願いします。当社は共同権利者に対し、解約申請受付と、契約期間満了日を通知するものとします。共同権利者が、登録者を装って解約申請をした場合等、登録者及び共同権利者間又は共同権利者間のトラブルに関し当社はなんら責任を負いません。
  5. 契約期間の満了(当社による契約終了の通知及び登録者による解約申請)又は契約の解除により本契約が終了した場合は、本件著作権は、当然に登録者及び共同権利者に帰属するものとします。当社は、契約満了日までに著作権管理終了に必要な作業を進行するものとします。著作権等管理事業者の支払い時期の定めにより、本契約終了後に当社が本契約に基づく著作権使用料を本契約終了後に受領した場合、当社は本契約の定めに従い、登録者及び共同権利者に対し当該著作権使用料の支払いを行います。予めご了承ください。

以上

2023年7月25日 制定
2024年11月26日 改訂
2025年7月16日 改訂